自主グループ登録要綱
自主グループ登録要綱
1 目的
三鷹市井の頭地区住民協議会は、自主グループの育成・発展をはかり、地域住民間のコミュニケーションをすすめるため、自主グループの範囲と基準を定め、施設利用の便宜を供与しようとするものである。
2 対象となる団体
ア 自主グループとして登録する団体(以下団体という)は、5人以上の会員を有しかつ会員の過半数が三鷹市内に在住・在勤であること。
イ 団体の代表者または連絡責任者は、原則として三鷹市井の頭地区内に居住していること。
ウ 団体の会則及び会員名簿を有すること。
エ 自ら営利事業を行い、又は他の営利事業に団体の名称を利用させてはならない。
3 登録
ア 団体は、会則、会員名簿を添えて、当該年2月末日までに登録申込書を事務局に提出しなければならない。ただし、4月以降に登録する団体については毎月の末日とする。
イ 提出された登録申込書は、役員会で審査の上、受理と決まったときは「受理通知書」を、不受理と決まったときは「不受理通知書」を、申込み団体の代表者又は連絡責任者に通知するものとする。
ウ 登録の有効期限は、登録の時期にかかわりなく委員の改選年度の末日までとする。
4 施設利用の手続きと遵守事項
ア 登録団体は、使用日の一ヶ月前から月2回の施設利用の申込みをすることができる。
イ 登録団体が年6回以上利用しようとする場合には、委員を選出し、かつ三鷹市井の頭地区住民協議会が開催する部会に出席し、主催する主要行事に参加協力しなければならない。
5 登録の取消し、その他
ア この要綱による登録団体は、前記2に適合しなくなったときは、速やかに届け出なければならない。
イ この要綱による登録団体が、井の頭コミュニティ・センターの利用のきまりに違反し、又は使用者としての義務及び責任を履行しないとき及び前記4のイを遵守しないときは、登録を取消すことがある。
6 届出様式
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